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長期収載品の選定療養費について

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長期収載品の選定療養費について

長期収載品の選定療養とは、令和6年診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
これにより、患者さまの希望で後発医薬品のある先発品(長期収載品)を選択した場合は、選定療養費として自己負担が発生します。

【対象医薬品】

後発医薬品が発売されてから5年を経過した先発医薬品(準先発品を含む)、又は後発医薬品への置換率(※)が50%以上の先発医薬品(準先発品も含む)を希望された場合。
※置換率 … 後発医薬品へ切り替え可能な医薬品のうち、実際に使用した後発医薬品の数量に占める割合。

【自己負担額】

長期収載品の価格と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1が自己負担になります。(保険給付ではないため、消費税もかかります)
※公費負担の方も自己負担が発生いたします。

【対象とならない場合】

・医師が医療上の必要性があると判断し、後発医薬品への変更不可とした場合
・在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合
・バイオ医薬品

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

詳しくはこちらでご確認ください ▶『令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて(厚生労働省資料 [PDFファイル/235KB]