1 透析の医療費の助成
透析患者さまは、加入中の医療保険に申請して「特定疾病療養受療証」を取得すると、医療機関等での透析に関する医療費の自己負担限度額が、所得に応じて医療機関(外来・入院別)ごとに、1ヶ月1万円または2万円となります。この医療証は全国で使用できます。
☆「特定疾病療養受療証」以外にも、自治体が独自に行っている助成制度があります。詳しくは自治体の担当窓口にお問い合わせください。
2 障害福祉サービスの利用
身体障害者手帳を取得することにより、各種福祉サービスを受けられるようになります。身体障害者手帳は、申請から交付までに約1ヶ月かかります。詳しくは、自治体の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。
3 介護保険サービスの利用
65歳以上の方が申請できます。糖尿病性腎症など特定の疾病がある方は、40歳から申請できます。ご自宅や入院先での認定調査と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会を経て、約1ヶ月後に認定結果(介護度)が出ます。
サービスを利用した時は、かかった費用の1割(一定以上の所得者の場合は2割または3割)を支払います。詳しくは、自治体の介護保険課、または地域包括支援センターにお問い合わせください。
4 障害年金について
透析を受けている患者さまは、納付要件・受給要件を満たしている場合、障害年金を受給することができます。障害年金には、障害基礎年金・障害厚生年金の2種類があります。申請する年金の種類により申請窓口が異なります。詳しくは自治体の国民年金課、または年金事務所にお問い合わせください。